65歳 以降の障害福祉サービスと介護保険への移行について

障害福祉サービスを利用されている方が、 65歳 の誕生日を迎え、介護保険利用対象者となると、居宅介護(身体介護や家事援助等)や短期入所を利用している場合は、介護保険のサービスが原則優先となります。

そのため、介護保険の認定調査の手続きを行い、要支援や要介護の判定が出た場合は、介護保険サービスの利用に切り替える必要があります。

この記事では、65歳到達時の障害福祉サービスと介護保険サービスの関係について紹介していきます。

65歳 以降の障害福祉サービスと介護保険への移行について

介護保険制度との適用関係について

まず、「障害福祉サービス」と「介護保険サービス」のそれぞれの目的を見ていきます。

2つの制度の目的

  • 障害者総合支援法
    • 障害のある方が、その人らしく自立した日常生活や社会生活を送れるように支援するための制度です。年齢に関係なく、障害の程度や種類に応じて必要なサービスが提供されます。
  • 介護保険法
    • 主に65歳以上の方が、要介護状態や要支援状態になったときに、介護サービスを受けられるように社会全体で支える制度です。
65歳到達時のサービス移行の流れ

障害者総合支援法では、サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的に相当する介護保険サービスを優先して利用することとなっています。

そのうえで、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービスについては、継続して利用することが可能です(行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等が該当します)。

また、介護保険のケアプランに位置づけられた介護保険又は地域支援事業のサービスで十分な確保ができないと認められる場合は、障害者福祉サービスで足りない分の支給ができます。

利用可能な介護保険サービスに係り事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど利用が困難な場合や、介護保険が非該当と判定された場合においても必要なサービスの相談ができます。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について 引用元:厚生労働省

利用手続きの流れ

年齢による早見表介護保険法(特定疾病なし)介護保険法(特定疾病該当者)生活保護受給者
~39 歳障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス
40~64 歳障害福祉サービス介護保険サービス障害福祉サービス
65 歳~介護保険サービス(障害福祉サービス)介護保険サービス(障害福祉サービス)介護保険サービス(障害福祉サービス)
  1. 障害福祉サービスを利用している場合、市区町村から65 歳の誕生日を迎える3 カ月~1カ月前に介護保険利用の案内が届きます(特定疾病に該当する40歳のお誕生日を迎えた障害者を含む)。
  2. 介護保険のサービスを受けることが可能か否か等を判断するために、介護保険の申請手続きを行います。
  3. 要介護認定審査が行われ介護度が決定します。 要支援認定の場合は地域包括支援センター、要介護認定の場合は居宅介護支援事業所と契約しサービス利用を開始します。
  4. 認定結果が非該当であった場合、又は、介護保険で十分なサービスを受けられない場合は、必要書類(※)を提出し障害福祉サービスを利用することが出来ます。

 ※ケアプラン(居宅サービス計画書、サービス利用票、サービス利用票別表、週間サービス計画表)及びアセスメント票、非該当の場合はサービス等利用計画案又はセルフプランなど

  • 要介護認定の申請日より暫定利用(サービス利用開始)は可能ですが、審査結果により自費負担が発生する場合があります。
  • 福祉用具も暫定利用ができます。障害のある方の状況に個別対応することが必要と判断される装具等については障害福祉サービスでの補装具費より支給になります。

サービス利用と利用者負担について

障害福祉サービス固有の就労系サービスや同行援護、自立訓練等のサービスは、65歳を過ぎて からでも利用が可能です。

ただし、就労移行支援や就労継続支援(A型)については、65歳に到達する前5年間引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた方であって、且つ、65歳に到達する前日において当該サービスの支給決定を受けていた方に限ります。 就労継続支援(B型)についても明確な年齢制限は設けていませんが、就労の機会などを通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方を対象としています。

また、障害福祉サービスを利用していた方が介護保険サービスに移行するにあたりサービス利用負担が 発生しますが、介護保険移行後に利用した障害福祉相当介護サービスの利用負担額が「新高額障害福祉サービス等給付費」 として支給される制度があります。

新高額障害者サービス等給付費 

65歳以上で、それ以前に障害福祉サービスを受けていた人のうち、一定の要件を満たす人に、介護保険サービスで利用者が負担するべき金額の一部が償還される制度です。

適用の要件

  • 65歳を迎える前日までの障害支援区分が2以上であること
  • 65歳になる前日までの5年間で、介護保険サービスと同等の内容の障害福祉サービスに関する支給を受けていたこと(入院その他やむを得ない事由によりサービスを受けていなかった期間を除きます。)
  • 障害福祉サービスと同等の内容の介護保険サービスを利用している(訪問介護・通所介護・短期入所など)
  • 介護保険法の保険給付を65歳まで受けていないこと
  • 本人とその配偶者が、本人が65歳になる前日までの年度において、生活保護の受給者か市町村民税の非課税者であること

上記の要件を満たす人が、市町村窓口で所定の申請を行うと、2018年4月以降、障害福祉サービスと同等の介護保険サービスで利用者負担となっていた金額が償還されます。

高額障害福祉サービス等給付費等に関する支給認定について【平成30年6月版】 引用元:厚生労働省

共生型サービス

介護保険サービスと障害福祉サービスは別々の制度で運営されているため、障がいのある方が65歳になると、それまで利用していた障害福祉サービスから介護保険サービスに移行しなければならず、慣れ親しんだ環境や支援者との関係が途切れてしまう弊害がありました。

このような問題を解決するために、2018年4月に始まった共生型サービスは、高齢者と障がい者が同じ事業所でサービスを受けられるようにすることを目的とした制度です。

共生型サービスには、大きく分けて「共生型介護保険サービス」と「共生型障害福祉サービス」の2種類があります。

共生型介護保険サービスは、障害福祉サービス事業所が介護保険サービスの指定を受けて提供するサービスです。訪問介護、通所介護、短期入所生活介護などのサービスがあります。

また、共生型障害福祉サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービスの指定を受けて提供するサービスです。居宅介護、生活介護、短期入所などのサービスがあります。

共生型サービスは、高齢者と障がい者の垣根を越えた新しい福祉の形として、今後ますます重要性を増していくと期待されています。

まとめ

いかがでしたか? 障害者が65歳以上になったときは、基本的には介護サービスを優先しますが、利用者の心身の状況によっては、一律に優先されない場合もあり、利用者のニーズに即したサービスの提供がされることとなっています。 

手続は市町村窓口で行うことが出来ます。 詳しくはお住まいの市町村(障がい福祉担当課等)へお問い合わせください。

まとめ

介護保険・障害福祉サービス事業所をサポートする

介護保険請求代行事業「株式会社須永商店」

株式会社須永商店 では、毎月のサービス提供票(実績入力済)をFAXいただくだけで介護保険請求の代行業務を行っております。 

経験豊富なスタッフが、返戻の原因究明も責任をもって行いますので請求漏れなどは一切ありません。 

保険請求・加算算定等のご相談にも応じますので、安心してお任せください。

介護保険請求代行 株式会社須永商店

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA