障がい者グループホーム とは? その種類や入居条件や費用について解説
障がい者グループホーム とは、障がいのある方が、支援を受けながら日常生活を送る共同生活の場であり、障がい者総合支援法によって定められた福祉サービスの一つです。
世話人がサポートしてくれるので、「障害と折り合いながら自立した生活を送りたいけれど、一人暮らしは不安」という人に適しています。
ここでは障害者グループホームの概要や主な種類、入居条件や費用、何歳までなど入居出来るのかなど気になる点をご紹介していきます。
※ その他の障害福祉サービスについては、こちらで詳しく解説しています。
参考記事:障害福祉 サービスとは? サービスの種類について解説!

障がい者グループホーム の概要と種類
障がい者グループホームの障がい者総合支援法上の正式名称は「共同生活援助」です。
障がい者グループホームの入居者は、世話人・生活支援員などから食事や家事、入浴など日常生活上の支援を受けながら、共同生活を送ります。
入居者それぞれに個室が用意されていますが、食堂・浴室などは共用となっています。
ただ、生活の場を提供するだけでなく、入居者一人一人の自立した生活を目指しているため、規則正しい食生活や掃除・洗濯・整理整頓、収入や支出の管理などを学ぶことが出来ます。
グループホームの概要 引用元:厚生労働省
障がい者グループホーム の種類
障がい者グループホームは、サービスの提供方法によって主に以下の4種類に分類されています。
サテライト型以外は定員10人以下となります。
- 介護サービス包括型
- すべての障がいを持つ方が対象で、主に夜間・休日に日常生活の支援を必要とする方向けのグループホームで、グループホームの職員が支援をおこなっています。
- 入浴や食事の介助など、夜間の生活全般をサポートしつつ、日中は自立した生活を送るための支援・訓練が提供されている別の福祉施設で就労するなどをしています。
- 外部サービス利用型
- 支援区分なしか、1~2の軽度な障がいを持つ方が対象で、主に夜間・休日に日常生活の支援を必要とする方向けのグループホームで、グループホームが委託している介護事業者が入居者の日常生活上の支援をおこないます。
- 受けられる支援は介護サービス包括型と同様ですが、利用者の年齢層は幅広く、精神に障がいのある方や支援区分のない方が多く利用しています。
- 日中活動サービス支援型
- 重度の障がいを持つ方(支援区分3~6)が主な対象で、夜間・休日だけでなく、24時間体制で支援が提供されているグループホームです(重度の障害を持つ方や高齢の障害を持つ方を支援するために2018年に新設)
- 昼夜を通じて1人以上の職員が配置されているため、緊急時にも迅速に対応できる体制が整っていて、身体に障がいのある方が安心して暮らせるよう支援を提供しています。
- サテライト型
- グループホームの近くにあるマンションなどで基本的に一人で生活しながら、グループホームの食堂で食事したり、レクリエーション参加したり、必要に応じてグループホームの支援を受けられます。
- 利用者は、単独生活が可能と認められた方が対象で、原則3年以内に一般の住宅へ移行する目標をもって生活します。
※ 65歳以上の高齢者が入居する認知症対応型グループホームに関しては、こちらで詳しく解説しています。
参考記事:認知症対応型共同生活介護( グループホーム )とは? サービス内容について解説
障がい者グループホーム の利用条件と利用料
障害者グループホームを利用するには、原則として障害支援区分の認定を受けている必要があります(施設によっては対象となる障害や障害支援区分が定められている場合があるため、事前に確認が必要です)
- 障害があること(精神障害・発達障害・身体障害・知的障害・難病のいずれか)
- 18歳以上であること(児童相談所長が必要と認める場合は15歳以上も入居可能)
- 身体障害のある人は65歳未満であること
- 65歳の誕生日の前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるものを利用したことがあること
知的障がいがある方と精神に障がいのある方に年齢制限はありませんが、身体に障がいがある方の場合は原則65歳未満になります(65歳以上になると介護保険制度が優先されるため)
ただし、65歳前に障害福祉サービスを利用していれば、引き続き利用可能になっています。
※ 65歳以降の障害福祉サービスから介護保険に移行する場合の流れはこちらで詳しく解説しています。
参考記事:65歳 以降の障害福祉サービスと介護保険への移行について
利用料
障害者グループホームの利用には毎月、住居費・食費・水道光熱費・雑費などが発生します。
障がい者総合支援法に基づき、自己負担は原則1割です(自己負担額の上限金額は、前年度の世帯収入に応じて定められています)。
また、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯に該当する場合は、家賃の一部を補助する「特定障害者特別給付」の対象となり、月額上限1万円が給付されます。
障がい者グループホーム入居までの流れ
- 障害者手帳を申請する
- お住まいの市区町村役所の担当窓口または指定相談支援事業者に相談の上、申請書や診断書などの必要書類を提出します(障害者手帳交付までの期間は通常1~3カ月程度)。
- 市町村にサービス等利用計画案の提出
- 申請者(障がい者、または障がい児)の援助方針や生活上の課題、具体的な支援内容を定めたサービス等利用計画案を市町村に提出します。
- 障害支援区分認定調査等の実施
- 申請者の心身の状況を判定するため、認定調査員による訪問調査を実施します。 その認定調査結果と医師の意見書をもとに、障害支援区分を判定します。
- その後、障害支援区分の認定が行われ、申請者に通知されます。
- 障害福祉サービス受給者証(受給者証)を申請する
- 申請者のサービス利用の意向等を勘案し、市町村が支給決定を行い、障がい福祉サービス受給者証や決定通知書が交付されます。
- グループホームと契約し入居する
- 入居したいグループホームを選び、入居契約書を取り交わした上で入居します。
- 入居に際しては、実際に見学して住環境や世話人の人柄を確認した方が良いでしょう。
障がい者グループホームは居住地特例の対象
障がい者施設や高齢者施設等へ入所(入居)された方の身体障害者手帳について、一律に施設等所在地の市町村を実施主体としてしまうと、施設等が多くある市町村に、手帳に係る事務の負担が集中してしまいます。
こうした不均衡を是正するために設けられた仕組みが「居住地特例」です。
居住地特例の対象施設に入所(入居)された方は原則、施設所在地の市町村で身体障害者手帳の手続きをするのではなく、元々お住まいだった市町村で手続きをすることとなります。
※ 居住地特例に関しては、こちらで詳しく解説しています。
参考記事:障害者総合支援法に基づく 居住地特例 とは? 制度について解説
まとめ
いかがでしたか?
障がい者グループホームには、様々な障がいがあり、食事・入浴等の介助や、掃除・洗濯等の家事などで支援を必要とする方々が共同生活を送る住まいです。
入居者の年齢も、20歳前後の方から65歳以上の方まで様々です。
入居するためには、お住まいの区の保健福祉センターに障がい者グループホームの利用に係る申請を行い、支給決定を受けることで入居が可能となります。

介護保険・障害福祉サービス事業所をサポートする
介護保険請求代行事業「株式会社須永商店」
株式会社須永商店 では、毎月のサービス提供票(実績入力済)をFAXいただくだけで介護保険請求の代行業務を行っております。
経験豊富なスタッフが、返戻の原因究明も責任をもって行いますので請求漏れなどは一切ありません。
保険請求・加算算定等のご相談にも応じますので、安心してお任せください。

X(旧Twitter)やインスタグラムもやっています!


