障害福祉サービス請求 の流れを解説! 報酬の仕組みについて
障害福祉サービス提供事業所は給付費等の請求を、国保連合会を通じて市町村等に行います。 障害福祉サービス請求 後、国保連合会にて審査を行いますが、提出した請求書類にミスがあると、サービス事業所へ支払われるはずの報酬が支払われない事態が発生する可能性があります。
障害福祉サービス請求 がスムーズに進めていただけるよう、この記事で請求の流れを簡単にご紹介します。
※ 障害福祉サービスの内容については、こちらで解説しています。
関連記事:障害福祉 サービスとは? サービスの種類について解説!
障害福祉サービス請求 の国保連への請求期間は毎月1日~10日
障害福祉サービス提供事業所は基本的に給付費等の9割を、毎月1日~10日という限られた期間内に国保連合会を通じて市町村に請求し、審査支払を受けます。 残りの1割は利用者へ請求しますが、利用者の収入等の状況に応じて負担上限額が4段階定められており、利用者の負担上限を超える分は国保連へ請求します。
・利用者負担の上限額管理業務が発生するケースもあります
・複数のサービス事業所と契約している利用者が負担上限額を超える場合、いずれかのサービス事業者が上限額管理者となり、調整業務を行います。
・毎月の請求期間内に確実に請求業務が完了できるよう、関係事業所との連携が大切です。
障害福祉サービス請求 の流れ
相談・申請
お住まいの各福祉事務所、保健センター、障害福祉認定給付課または指定特定相談支援事業所に相談します。
計画相談支援申請
計画相談支援の申請にもとづき、指定特定相談支援事業所は、申請者にサービス等利用計画案の作成を行います。
障害支援区分認定調査
調査員により、現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。 調査の結果をもとに市町村で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が認定されます。
サービス等利用計画案の提出
計画相談支援申請にもとづき、指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成し、障害福祉認定給付課へ提出します。
支給決定・通知
障害支援区分やサービス等利用計画案、申請者の生活環境や意向などを勘案の上、サービスの支給量が決定されます。受給者証が交付されます。
サービス等利用計画の作成
指定特定相談支援事業所が、支給決定(上記 10)を踏まえて、障害福祉サービス事業所等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画案の変更を行い、サービス等利用計画を作成します。障害福祉認定給付課へ提出します。
契約
事業者・利用者間で契約締結後、事業所はサービス提供を開始します。
利用者と契約を締結した事業者は、新規契約、契約終了、又は契約支給量の変更が生じた場合は、「契約内容報告書」を所管の福祉事務所に提出します。 上限額管理が必要な利用者(上限額管理対象者)の場合には、上限額管理事務を行う事業者と、利用者負担額を上限管理事業者へ報告する関係事業者を障害福祉サービス受給者証で確認しておきます。
サービス提供
事前に作成した各サービスの個別支援計画に基づき、月のサービス提供計画を立てます(提供日時、内容等具体的な計画)。
サービス提供の都度、サービスの具体内容等を記録します(原則 5 年間事業所に保管)。
利用者負担上限額管理
複数事業所を利用し、一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過する場合に、「どの事業所がいくら利用者から支払を受け、いくら市町村に請求をするか」を管理、調整する事務のことです。
利用する複数事業所のうち、一ヶ所が上限額管理事業所となり、上限額管理事務を行います。
対象者:下記のすべてを満たす方が利用者負担の上限管理の対象となります。
- 利用者負担上限額が 0 円でない方
- 一月に複数事業所を利用している方(サービス種類が異なっていても、事業所番号が同一の場合はひとつとみなします。)
- 一月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過することが見込まれる方
上限額管理事務の流れ
A 管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用者負担は発生しない。 | B 利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事務を行わない。 C 利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過するため、調整する。 | |
サービス提供月中 | 上限額管理事業所のみにおいて当該月の利用者負担額が負担上限月額に達した時点で、関係事業所に対し、「利用者負担額一覧表」の提出が不要である旨を通知します。 | 上限額管理事業所は、関係事業所に対し「利用者負担額一覧表」の提出を依頼します。 |
サービス提供翌月3 日まで | 関係事業所は、事業所番号単位で利用者負担額を算出して、上限額管理事業所に「利用者負担額一覧表」を提供します。 | |
サービス提供翌月6 日まで | 上限額管理事業所は、「 利用者負担上限額管理結果票」に、① 各関係事業所の管理結果後利用者負担額(0 円)のみを記載し、② 上限額管理対象者に確認を求め、③ 各関係事業所に送付します。 | 上限額管理事業所は、提出された「利用者負担額一覧表」に基づき、 「利用者負担上限額管理結果票」を① 作成し、② 上限額管理対象者に確認を求め、③ 各関係事業所に送付します。 |
サービス提供翌月10 日まで | 国保連請求データを伝送する。 明細書の利用者負担上限額管理結果情報を登録します。 * 上限額管理事業所は、「利用者負担上限額管理結果票」データを送付します。 | |
サービス提供後 | 上限額管理事業所及び利用者負担上限額管理結果票を受け取った関係事業所は、上限額管理対象者の請求明細書に、①実績記録票、②利用者負担上限額管理結果票を添付し、保管します。 |
障害福祉サービス請求 (請求)
事前に立てたサービス提供計画に基づき、請求を行います。
請求書、請求明細書、サービス提供実績記録票の 3 種類のデータを作成します。
請求に必要な書類についてはこちらになります。
請求書様式 | 様式第 1 | 介護給付費・訓練等給付費 |
様式第 4 | 計画相談支援給付費 | |
明細書様式 | 様式第 2 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助 |
様式第 3 | 共同生活援助 | |
様式第 5 | 地域移行支援、地域定着支援 |
引用元:厚生労働省
報酬額(訓練給付費・介護給付費)は、基本報酬・加算(手厚い支援や体制を整えている場合に算定)の合計と、地域区分(地域ごとに1級地~その他の8段階)を乗じて求められます。
報酬額の計算式は、このようになります。
基本報酬 + 加算(単位) × 地域区分 = 報酬額(円) ※報酬額の1円未満は切り捨てとなるので注意が必要です。
処遇改善加算を算定する場合は、合計単位数に定められた比率を乗じて処遇改善の単位を求めます(小数点以下の単位は切り捨て)。
処遇改善加算算定額と、サービス提供分算定額を合計した金額が報酬額となります(1円未満を切り捨て)。
請求データが作成できたら、国保連合会電子請求システムを通じて、サービス提供翌月 10 日までに請求データを伝送します。
サービス利用から請求までの流れとしては下表のとおりとなります。
- 請求情報の送信(1~10日)
障害福祉サービス事業所等は、介護給付費・訓練等給付費等の請求に関する情報(以下、「請求情報」という。)を作成し、サービス提供月の翌月10日までに国保連合会へ伝送します。 - 請求情報の受信(11日頃)
国保連合会は、障害福祉サービス事業所等から送付された請求情報を受信します。 - 一次審査(11~16日頃)
国保連合会は、障害福祉サービス事業所等から送付された請求情報と都道府県・市町村(以下、保険者)から提供された支給決定等に関する受給者台帳情報等を突合し、請求情報の一次審査を行う。
国保連合会は、一次審査の結果を保険者へ送信し、保険者は必要に応じて受給者台帳情報等の修正を行います。
また、一次審査の結果、請求情報に誤りがある場合は、保険者から障害福祉サービス事業所等へ連絡し、請求情報の取下げ・再請求を依頼します。 - 二次審査(18~21日頃)
国保連合会は、一次審査結果資料を作成し、障害福祉サービス事業所等および保険者へ送信します。
保険者は、一次審査結果資料を基に二次審査を行います。 - 介護給付費・訓練等給付費等の請求(月末頃)
国保連合会は、保険者での二次審査結果を踏まえ、保険者に介護給付費・訓練等給付費等の請求を行います。 - 返戻及び支払に関する通知の送信(返戻通知:翌月1日頃)(支払通知:翌月6日頃)
返戻等がある障害福祉サービス事業所等へ、毎月1日頃に返戻通知等を伝送します(支払関連通知については、毎月6日頃)。 - 介護給付費・訓練等給付費等の支払【保険者→国保連合会】(翌月10日頃)
保険者は、国保連合会に介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行います。 - 介護給付費・訓練等給付費等の支払【国保連合会→障害福祉サービス事業所等】(翌月15日頃)
国保連合会は、障害福祉サービス事業所等へ介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行います。
障害福祉サービス請求 (利用者宛請求書の作成)
指定障害福祉サービス事業所はサービス提供をした際、当支給決定障害者等から利用者負担額支払を受けます。ただし、費用の 1 割を上限とします。利用者負担額の支払を受けた場合は、領収証を交付します。
・ 利用者負担額は、支給決定障害者等の所得に応じて認定されます。(下表)
・ 利用者負担額は、受給者証に記載されています。定期的にご確認ください。
・支給対象外のサービス利用がある場合は、その分の明細を別途作成し、利用者へ障害福祉サービス支給対象の利用分と合算、または別々に請求します。
世帯の範囲
利用者 | 世帯の範囲 |
障害者 | 本人と配偶者 |
障害児 | 保護者の属する世帯 |
20 歳未満の施設入所者(療養介護・障害者支援施設又は障害児入所施設等利用者) | 保護者の属する世帯 |
障害者(18 歳以上の方)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 1 | 市町村民税課税世帯のうち、ア又はイに該当する方 ア 居宅で生活する所得割 16 万円未満の方 イ 20 歳未満の施設入所者で所得割 28 万円未満の方 | 9,300 円 |
一般 2 | 上記以外 | 37,200 円 |
障害児(18 歳未満の方 【(※)を除く】)
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0 円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0 円 |
一般 1 | 市町村民税課税世帯(所得割 28 万円未満の方) 居宅で生活する 18 歳未満の方 | 4,600 円 |
市町村民税課税世帯(所得割 28 万円未満の方)施設に入所する 20 歳未満の方(※) | 9,300 円 | |
一般 2 | 上記以外 | 37,200 円 |
利用者負担(食費等含む)の軽減
対象サービス | 軽減の種類 | 年齢制限 | 所得区分 |
療養介護 | 医療型個別減免(医療・食費軽減含む) | 20 歳未満 | 全所得区分 |
20 歳以上 | 低所得 | ||
施設入所 | 特定障害者特別給付費(補足給付) ・食費、光熱水費の実費負担を軽減する | 20 歳未満 | 全所得区分 |
20 歳以上 | 生活保護 低所得 | ||
共同生活援助 重度包括(GH部分) | 特定障害者特別給付費(補足給付) ・家賃の実費負担を軽減する(1人月額1万円が上限) | なし | 生活保護 低所得 |
生活介護 短期入所 宿泊型自立訓練 自立訓練(機能・生活) 就労移行支援 就労継続(A型・B型) ※併せて施設入所支援の決定を受けている者を除く | 食費軽減措置 ・収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合(食事提供体制加算) | なし | 生活保護 低所得 一般1 ※1 |
障害福祉サービス請求 (受領)
請求内容等に誤りがなければ、請求月の翌月(サービス提供月の翌々月)中旬~下旬に報酬が支払われます。
市町村から支払いを受けた時は、本来の受領者である利用者に対して、代理受領した金額等を書面により通知します(毎月、利用者一人一人に必ず交付することが必要です)。
※支払後、請求内容に誤りが判明した場合、過誤調整を行います。
※国保連による審査(一次審査)、市町村審査(二次審査)により、請求が返戻となることがあります。
法定代理受領
事業所が利用者に代わり、市から給付費を受領するしくみのことをいいます。法定代理受領により市から障害福祉サービスに係る給付費の支給を受けた場合は、利用者に対しその額を通知しなければなりません。通知は、給付費の受領後に行います。
返戻
請求内容が不適切であったり、国保連に登録された事業所情報、受給者情報と請求内容に相違があったりした場合、給付費の支払が行われず事業所に請求情報が戻されることです。請求内容の修正を行い、再度請求を行ってください。
※ 障害福祉請求における返戻の対応方法はこちらで解説しています。
関連記事:障害福祉サービス請求における 返戻 対応方法とその流れについて解説
過誤申立
誤った請求額で支払われた場合、市町村に申し出(過誤申立)をし、請求の取り下げを行うことです。再度正しい内容で請求を行うことで過誤調整をします。
※ 障害福祉請求における過誤申立手続きの流れに関しては、こちらで解説しています。
関連記事:障害福祉請求の 過誤調整 とは? 申立から支払いまでの流れを解説
最後に
いかがでしたか?
請求書類に不備があると、本来サービス事業所へ支払われるはずの報酬が支払われない事態となってしまう恐れもあります。
サービスの提供だけでなく請求書類の作成業務も確実に行うことが大切です。
介護保険・障害福祉サービス事業所をサポートする
介護保険請求代行事業「株式会社須永商店」
当社では、毎月のサービス提供実績記録票を送るだけで障害福祉サービス請求の代行業務を行っております。
返戻の原因究明も責任をもって行いますので請求漏れなどは一切ありません。
請求・加算算定等のご相談にも応じますので、安心してお任せください。