通所リハビリテーション( デイケア )とは? サービス内容について解説
通所リハビリテーション( デイケア )に興味があっても、実際にはどのようなサービスを行っているのか、利用の仕方など、疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では通所リハビリテーションのサービス内容・利用手続きについて解説します。
さらに、2024年度介護報酬改定のポイントについても解説しています。 通所リハビリテーションを検討している方はもちろんサービス事業者の方も是非、参考にしてください。
通所リハビリテーション( デイケア )とは
通所リハビリテーションとは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門スタッフによる「機能の維持回復訓練」や「日常生活動作訓練」が受けられる通所サービスです。
リハビリテーションが主のサービスで、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。
引用元:厚生労働省
通所リハビリテーションはどのような方が利用できるのか?
通所リハビリテーションは、在宅の高齢者を対象に、リハビリテーションを実施し身体的機能を維持・向上することを目的としています。 医療系サービスが主体であるため、「医療機関」「介護老人保健施設(老健)」「介護医療院」が運営母体となります。
リハビリテーションが必要とされる方は、入院中行っていたリハビリテーションを退院後も続けたい場合や、入浴も食事・リハビリテーションも行えるサービスを利用したい場合などです(通所リハビリテーションの内容は、施設によって異なります。 入浴設備がない場合や、使用する器具等の設備が異なる場合があります)。
利用者自身の心身の状態に適した施設を選択するためには、ケアマネジャーに相談したり、実際に施設を見学したりして決めるとよいでしょう。
通所リハビリテーションの対象者
通所リハビリテーションの対象者は、要支援1~2、または要介護1~5の要介護認定を受けているすべての人です。
要介護認定は、基本的に65歳以上が対象ですが、64歳以下で特定疾病を抱えている方も要介護申請ができ、通所リハビリテーション(デイケア)などの介護保険サービスを利用できます。
要支援の認定を受けた方は、介護予防通所リハビリテーションを利用できます。
通所リハビリテーション事業所の職員体制
通所リハビリテーションを行う事業所には、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、介護職員が配置されています。
通所リハビリテーションの自己負担額の目安
①通所リハビリテーションの1日当たりの自己負担額
通所リハビリテーション 通常規模型のサービス(1割負担)を利用する場合の利用料の目安は下表の通りです(2024年6月1日時点)。
サービス区分 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 3-4時間未満 | 4-5時間未満 | 5-6時間未満 | 6-7時間未満 | 7-8時間未満 |
要介護1 | 369円 | 383円 | 486円 | 553円 | 622円 | 715円 | 762円 |
要介護2 | 398円 | 439円 | 565円 | 642円 | 738円 | 850円 | 903円 |
要介護3 | 429円 | 498円 | 643円 | 730円 | 852円 | 981円 | 1,046円 |
要介護4 | 458円 | 555円 | 743円 | 844円 | 987円 | 1,137円 | 1,215円 |
要介護5 | 491円 | 612円 | 842円 | 957円 | 1,120円 | 1,290円 | 1,379円 |
- 通常規模型とは前年度の1カ月当たりの平均利用人数が750人以内の事業所のことを指します。
- 利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある場合は2割又は3割負担となります。
- 日常生活費(食費・娯楽費など)などは、別途負担となります。
- お住まいの地域によって自己負担額が異なります。詳細は各事業所の料金表を確認しましょう。
- 事業所によってサービス提供強化体制加算、介護職員等処遇改善加算他、各加算が加わるため自己負担額が増額することがあります。
②介護予防通所リハビリテーションの1カ月当たりの自己負担額
介護予防通所リハビリテーション(1割負担)を利用する場合の利用料の目安は下表の通りです(2024年6月1日時点)。
サービス費用 | 自己負担 |
共通的サービス(要支援1) | 2,268円 |
共通的サービス(要支援2) | 4,228円 |
- 利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある場合は2割又は3割負担となります。
- 日常生活費(食費・娯楽費など)などは、別途負担となります。
- お住まいの地域によって自己負担額が異なります。詳細は各事業所の料金表を確認しましょう。
- 事業所によってサービス提供強化体制加算、介護職員等処遇改善加算他、各加算が加わるため自己負担額が増額することがあります。
通所介護(デイサービス)との違い
通所リハビリテーション(デイケア)には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーションの専門職が利用者100人に1人以上設置されており、リハビリが必要だと医師が判断した利用者にリハビリテーションを行います。
料金は通所介護(デイサービス)よりも通所リハビリテーション(デイケア)の方が少し高めになっています。 リハビリテーションにこだわらない場合は通所介護(デイサービス)も検討すると良いでしょう。
通所介護(デイサービス)は、こちらで詳しく解説しています。
関連記事:通所介護 (デイサービス)とは? サービスの内容を詳しく解説!
通所リハビリテーションで受けられるサービス
①通所リハビリテーションで受けられるサービス
通所リハビリテーションで受けられるサービスの内容には、以下のようなものがあります。
- 健康チェック(体温や血圧の測定など)
- リハビリテーションが行える体調か健康チェックを行います。健康チェックで医療ケアが必要になった場合には、常勤している医師または併設の病院や診療所で対応が可能です。
- 個別リハビリテーション
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、利用者と1対1で行う訓練です。 機能回復訓練や日常生活動作の訓練を個別に集中して実施します。
- 集団レクリエーション/リハビリ体操など
- 1人ではできないトレーニングや集団体操などを実施します。
- 入浴
- 安全に入浴できるよう入浴介助を行います。
- 昼食
- 栄養バランスの取れた食事が提供されます。
- 送迎
- スタッフが自宅⇔施設の送迎を行います。
個別リハビリテーション・集団レクリエーション/リハビリ体操など、サービス内容は、施設によって異なります。 詳しくはケアマネジャーに相談の上、実際に施設を見学して確かめておくと良いでしょう。
②介護予防通所リハビリテーションで受けられるサービス
介護予防通所リハビリテーションでは、介護予防を目的としたリハビリを行います。
利用者の入浴や食事などの日常生活上の支援、集団レクリエーションやリハビリ体操などの「共通的サービス」と利用者の状態に合わせて実施される以下のサービスがあります。
- 栄養改善
- 管理栄養士などによる、栄養管理や利用者からの食事相談など
- 口腔機能の向上
- 言語聴覚士または歯科衛生士による、口腔ケアや嚥下機能(飲み込む機能)に関する訓練など
通所リハビリテーション1日の流れ(例)
- 前日には着替えや歯ブラシ、予備のオムツなどの準備をします。
- 1時間以上2時間未満の利用の場合には、送迎→健康チェック→リハビリテーション→送迎という流れになります。
※上記は一例です。 事業所により、提供する利用時間・サービス内容が異なります。
通所リハビリテーションの利用方法
利用手順は、以下のようになります(以下は基本的な流れになります)。
- 担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに相談する
- 事前に、通所リハビリテーション事業所の見学・体験利用をする
- 利用したい通所リハビリテーション事業所が決定したら、主治医に診断情報提供書か健康診断書を作成してもらう
- 通所リハビリテーション事業所にてスタッフの面談を受ける(面談と情報提供書を通して利用の可否が決まります)
- 通所リハビリテーション事業所の利用が決定したら、ケアマネジャーがケアプランを作成します
- 通所リハビリテーション事業所と契約締結
- サービス開始
通所リハビリテーション 2024年介護報酬改定のポイント
2024年度通所リハビリテーションの介護報酬改定は、2024年6月1日に実施される見込みです。例年は4月1日の施行となりますが、今年は診療報酬と改定が重なる年度ということもあり、診療報酬改定のスケジュールにあわせて後ろ倒しとなります。
事業所規模別基本報酬の見直し
現在、通常規模型・大規模型(Ⅰ)・大規模型(Ⅱ)の3つにわかれている事業所規模の区分を、通常規模型・大規模型の2つに変更し基本報酬の見直しがおこなわれます。
- 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
- リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体で一定数を超えていること。
- リハビリテーション専門職の配置が一定数を超えていること。
①介護報酬改定後の基本報酬(通常規模型) (大規模型:一定の要件を満たした場合)
サービス区分 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 3~4時間未満 | 4~5時間未満 | 5~6時間未満 | 6~7時間未満 | 7~8時間未満 |
要介護1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 | 762 |
要介護2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 | 903 |
要介護3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 | 1,046 |
要介護4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1,137 | 1,215 |
要介護5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1,120 | 1,290 | 1,379 |
②介護報酬改定後の基本報酬(大規模型)
※大規模型に区分された事業所であっても、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えている場合および、利用者対リハビリテーション専門職の配置が10:1以上であるなら、通常規模型と同等の評価となります。
サービス区分 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 3~4時間未満 | 4~5時間未満 | 5~6時間未満 | 6~7時間未満 | 7~8時間未満 |
要介護1 | 357 | 372 | 470 | 525 | 584 | 675 | 714 |
要介護2 | 388 | 427 | 547 | 611 | 692 | 802 | 847 |
要介護3 | 415 | 482 | 623 | 696 | 800 | 926 | 983 |
要介護4 | 445 | 536 | 719 | 805 | 929 | 1,077 | 1,140 |
要介護5 | 475 | 591 | 816 | 912 | 1,053 | 1,224 | 1,300 |
③介護報酬改定後の基本報酬(介護予防通所リハビリテーション)
サービス区分 | 介護予防通所リハビリテーション費 |
要支援1 | 2,268/月 |
要支援2 | 4,228/月 |
通所リハビリテーションのみなし指定の見直し
介護保険法第72条にて、通所リハビリテーション事業所としてみなし指定を受けられている介護老人保健施設および介護医療院は、それぞれの施設の医師の配置基準を満たすことで、通所リハビリテーションの医師の配置基準を満たしているとみなされるようになりました。
豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化
豪雪地帯におけるサービス提供を鑑みて、気象状況の悪化といった理由から送迎に想定以上の時間がかかり、サービス提供の所要時間が計画より短くなったとしても計画上の単位数を算定できるようになる予定です。
機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービスの提供の拡充
通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)または基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能となり、自立訓練(機能訓練)を提供する際の人員および設備の共有ができるようになります。
退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進
医療機関からリハビリテーション事業所に移る利用者が、退院後早いタイミングから連続的かつ質の高いリハビリテーションを提供することを目的に、退院時共同指導加算が新設される見込みです。単位数は以下となります。
- 退院時共同指導加算 600単位
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入
感染症や災害が発生した場合でも必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するために必須の業務継続計画(BCP)の策定をおこなっていない事業所は基本報酬が以下のとおり減算となります。
- 業務継続計画未実施減算(施設・居住系サービス) 3%減算
- 業務継続計画未実施減算(その他サービス) 1%減算
高齢者虐待防止の推進
サービス利用者の人権を守り虐待を予防する観点から、高齢者虐待防止措置未実施減算が新設となります。単位数および算定要件については以下の通りです。
- 算定要件
- 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
- 虐待の防止のための指針を整備すること
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
- 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
- 高齢者虐待防止措置未実施減算 1%減算
身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束などの適正化を図る観点から、通所リハビリテーションサービスでは緊急性を伴う場合以外身体拘束をおこなえないよう義務化されます。また、やむをえず身体拘束をおこなう場合においても、身体拘束の態様や時間、利用者の状況について記録をつけることが必要となります。
リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進
リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める目的で、リハビリテーションマネジメント加算の区分が見直しされます。単位数や算定要件は以下の通りです。
リハビリテーションマネジメント加算(イ) ※リハビリテーションマネジメント加算A(イ)から変更 | 同意日の属する月から 6ヵ月以内:560単位 6ヵ月以下:240単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) ※リハビリテーションマネジメント加算A(ロ)から変更 | 同意日の属する月から 6ヵ月以内:593単位 6ヵ月以下:273単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(ハ) ※新設 | 同意日の属する月から 6ヵ月以内:793単位 6ヵ月以下:473単位 |
※医師が利用者又はその家族に説明した場合 | (イ)・(ロ)・(ハ)に加え270単位加算 |
- リハビリテーションマネジメント加算B(イ)(ロ)は廃止
- リハビリテーションマネジメント加算(ハ)の算定要件
- リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること
- 事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
- 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること
- 利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること
- 利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること
- 共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること
リハビリテーションの質の向上に向けた評価(予防のみ)
介護予防リハビリテーションの質を評価する目的により、利用開始から12ヵ月が経過した後の減算が拡大され、事業所評価加算が廃止となります。 単位数および算定要件は以下の通りです。
要件を満たさない場合 | 要支援1:120単位減算(改定前:20単位) 要支援2:240単位減算(改定前:40単位) |
- 算定要件
- 3ヵ月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること
- 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること
ケアプラン作成に関わる「主治の医師等」の明確化
介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことが明確化されます。
入浴介助加算の見直し
入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、算定要件が見直しとなります(入浴介助加算の単位数に変更はありません)。
- 入浴介助加算(Ⅱ)における算定要件
- 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること
- 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること
この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと
ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする - 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること
ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる - 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと
科学的介護推進体制加算の見直し
科学的介護を推進する観点から、科学的介護推進体制加算の算定要件におけるLIFEへのデータ提出頻度や初回データ提出時期について見直しとなる見込みです。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
これまで3種別6段階に分かれていた介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化し、1種別4段階へと変更がされます。
- 介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)8.6% (Ⅱ)8.3% (Ⅲ)6.6% (Ⅳ)5.3%
運動器機能向上加算の基本報酬への包括化(予防のみ)
身体機能評価の更なる推進と、報酬体系の簡素化を目的に、運動器機能向上加算が廃止され、基本報酬へ包括化される予定です。また、選択的サービス複数実施加算にも見直しが行われます。単位数や算定要件は以下の通りです。
- 運動器機能向上加算 廃止
- 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 廃止(栄養改善加算・口腔機能向上加算で評価)
- 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 700単位 ⇒ 480単位(1ヵ月あたり)
- 算定要件
- 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること
- 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上設けていること
- 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと
- 算定要件
まとめ
日常生活上の支援に加えて、専門的なリハビリテーションを受けられるのが通所リハビリテーションです。
「できないことができるようになった」という体験は在宅生活に自信を持つことができ、心理的にも良い影響を与えてくれます。
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