障害福祉 サービスとは? サービスの種類について解説!

障害福祉 サービスは、障害のある方の支援などについて定めた「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスのことを指します。

サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。  この記事では、 障害福祉 サービスの中心的な役割となる「訓練等給付」と「介護給付」について解説します。

障害福祉

障害福祉 サービスの概要

障害福祉 サービスに係る自立支援給付等の体系

障害福祉サービスで中心となるのが「訓練等給付」と「介護給付」です。その中でもさらに多くの種類がありサービス内容も異なっています。

訓練給付とは、障害のある方が日常生活や社会生活を営むために、必要な訓練などを提供するサービスです。リハビリテーションや就職に関わるサービスがあります。

そして、介護給付とは、日常生活で必要な介護の支援を提供するサービスです。自宅での介護の支援や行動の援助などのサービスがあります。

日中活動と住まいの場の組み合わせ

入所施設のサービスは、昼のサービスと夜のサービスに分かれており、サービスの組み合わせを選択可能です。  事業を利用する際には、利用者毎に利用目的にあった個別支援計画が作成され、サービスが提供されます。

障害福祉 サービスの対象者は?

障害福祉サービスは以下に該当する方々が対象です。障害のある方に加えて障害者総合支援法で指定されている難病のある方も対象となります。

  • 18歳以上で以下の条件に該当する方   身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)。
  • 障害児   満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます。
  • 難病患者   治療方法が確立していない疾病その他の疾病により、その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、対象となります。

障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」の交付が必要となります。 受給者証はお住まいの市区町村へ申請して認められると交付されます。

障害福祉サービスの利用について

引用元:厚生労働省

障害福祉 サービスの内容

障害福祉サービスの内容

障害福祉 サービス① 居宅介護

ホームヘルパーが、自宅に訪問して提供されるサービスで、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事など、日常生活で困難なことに対しての援助を行います。「身体介護」「家事援助」「通院等介助」「通院等乗降介助」の4つがあります。

【対象者】障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
 (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
     ・「歩行」 「全面的な支援が必要」
     ・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
     ・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

障害福祉 サービス② 重度訪問介護

重度の障害がある方にホームヘルパーが自宅へ出向いて支援を行うサービスです。 居宅介護との違いは、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援も含まれています。

【対象者】障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者
次のいずれにも該当する者 (1) 二肢以上に麻痺等があること
 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。

障害福祉 サービス③ 同行援護

視覚障害のある方が外出する際に、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助必要な情報の提供や同行を行います。 日常生活での買い物や通院、公的機関への外出、余暇活動などでの外出が対象となります。

【対象者】視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
 ※ 障害支援区分の認定を必要としないものとする。

障害福祉 サービス④ 行動援護

知的障害や精神障害があり行動上介護を必要とする人に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。行動・感情のコントロールが難しい場合に外出時の介護を行います。

【対象者】 障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

障害福祉 サービス⑤ 療養介護

医療機関に入院し常時介護を要するものにつき、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。 長期の入院や常時の介護を必要とされる方が対象となります。

【対象者】病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
(1)  障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(2)  障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する者であること。
   1 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
   2 医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
   3 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
   4 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
       ※医療的ケアの判定スコア
(3)  (1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた者
(4) 改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の者

障害福祉 サービス⑥ 生活介護

支援施設へ通所し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事などの支援を受けるほか、創作的活動や生産活動を行うサービスの事です。 手芸や菓子の製造などを行い、社会生活への参加機会を提供することを目的としています。

【対象者】地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
 (1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
 (2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
 (3) 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、
市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
 [1] 障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む。)の利用者(特定旧法受給者)
 [2] 法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者
 [3] 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している者
 [4] 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の者)

障害福祉 サービス⑦ 短期入所(ショートステイ)

介護者が不在となる際や介護負担軽減のために、介護を必要とする人に対し短期間、施設で預かり入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う事業所のことです。

【対象者】<福祉型(障害者支援施設等において実施)>
 (1) 障害支援区分が区分1以上である障害者
 (2) 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
<医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)>
 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

障害福祉 サービス⑧ 重度障害者等包括支援

四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害等、重度の障害があり多くの種類の支援が必要な人に対し、居宅介護、行動援護など様々なサービスを包括的に提供します。

【対象者】障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、下記のいずれかに該当する者
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいずれかに該当する者人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(I類型)
・筋ジストロフィー
・脊椎損傷
・ALS(筋萎縮性側索硬化症)
・遷延性意識障害等
最重度知的障害者(II類型)
・重症心身障害者等
障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(III類型)・強度行動障害等

障害福祉 サービス⑨ 施設入所支援

施設に入所する方に対し、主に夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。

【対象者】 (1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
 (2) 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者
 (3) 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、(1)又は(2)に該当しない者
若しくは就労継続支援A型を利用する者
 (4) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している者

障害福祉 サービス⑩ 自立訓練(機能訓練)

 地域で生活するための能力の向上を目的に訓練を提供するサービスです。 事業所への通所や、利用者の自宅へ訪問し理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談への助言を行います。

【対象者】地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
 (2) 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等

障害福祉 サービス⑪ 自立訓練(生活訓練)

地域で生活するための能力の向上を目的に訓練を提供するサービスです。  事業所への通所や、利用者の自宅へ訪問し入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談への助言を行います。

【対象者】地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
 (2) 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

障害福祉 サービス⑫ 宿泊型自立訓練

利用者に、居室及びその他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

【対象者】自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な障害者

障害福祉 サービス⑬ 就労移行支援

企業への就職を希望する障害のある方へ対して、必要な知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。 求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓のほか、就職後も職場への定着のために必要な相談・支援を受けられます。

【対象者】就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
 (2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
 ※ ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、
65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。

障害福祉 サービス⑭ 就労継続支援A型(雇用型)

適切な支援を受けることにより事業所と雇用契約を結び就労する利用者に対し、必要な知識及び能力向上のために必要な訓練及び必要な支援を行います。 雇用型とも呼ばれ、労働基準法や最低賃金が適用され給料が支払われます。

【対象者】企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
 ※ 65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する
前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。

障害福祉 サービス⑮ 就労継続支援B型(非雇用型)

企業に雇用されることが困難な利用者に対し、生産活動の機会提供及び就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。 非雇用型と呼ばれ、企業と雇用契約は結びません。 給料の代わりに作業に応じた「工賃」が支払われます。

【対象者】就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

障害福祉 サービス⑯ 就労定着支援

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)を利用して企業などに就職した方へ対し、雇用が継続できるよう支援を行うサービスです。 障害福祉サービス事業者・企業・医療機関が連携して社会生活を営む上での相談・助言を行い、働く環境を整えます。

【対象者】就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)

障害福祉 サービス⑰ 自立生活援助

障害者支援施設などを利用している一人暮らしの利用者に対し、定期的な巡回訪問、相談対応等により自立した生活を継続できるよう支援するサービスです。 必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整などで自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。

【対象者】障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者
 (2) 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※1)
 (3) 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者
※1の例
  (1) 地域移行支援の対象要件に該当する施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合
  (2) 人間関係や環境の変化等により、一人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰り返し 等)
  (3) その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合
※2の例
  (1) 同居している家族が、障害のため介護や移動支援が必要である等、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合
  (2) 同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合
  (3) 同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営んでいる場合
  (4) その他、同居している家族の状況等を踏まえ、利用者への支援を行うことが困難であると認められる場合

障害福祉 サービス⑱ 共同生活援助(グループホーム)

 障害のある方が住居にて共同生活を行い、世話人などにより入浴、排せつ又は食事の介護など日常生活の支援を受けることができるサービスです。

【対象者】障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

サービス利用の手続き

サービスを利用する際の基本的な手続きは、以下のとおりになります。

サービス利用の手続き
  1. お住まいの市区町村の担当課の窓口に申請書を提出します。
  2. 申請時に窓口で交付されるサービス等利用計画案提出依頼書指定特定相談支援事業者に提示し、契約を結んで、利用計画案の作成を依頼します(ご自身で作成することもできます)。
  3. 認定調査員(市区町村の職員)が、申請者のお宅にお伺いし、心身の状況などについて調査を行います。また、18歳以上の方がホームヘルプなどの利用を希望する場合、障害支援区分の認定も行います。
  4. 上記2の利用計画案を市区町村担当課の窓口に提出します。
  5. 市区町村では、障がいのある方の心身の状況や介護者の状況、居住環境のほか、利用計画案を勘案し、支給決定をします。支給決定後は受給者証を交付します。
  6. 受給者証をサービス事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用開始となります。

※サービスによっては、支給決定までに2ヶ月程度かかります。

サービス事業者向け! 障害福祉サービスの請求

障害福祉サービス提供事業所は基本的に給付費等の9割を、毎月1日~10日という限られた期間内に国保連合会を通じて市町村に請求し、審査支払を受けます。 残りの1割は利用者へ請求しますが、利用者の収入等の状況に応じて負担上限額が4段階定められており、利用者の負担上限を超える分は国保連へ請求します。

まとめ

障害福祉 サービスは障害のある方の日常生活及び社会生活における困難に対して、多様なサービスを受けることができます。 サービスの種類が多いため、相談支援サービスなどの活用や、事業所の見学や相談などで、自分に合ったサービスを探していきましょう。

また、それぞれ申請方法や審査にかかる時間が異なりますので、時間に余裕を持って申請を行うことが大切です。

まとめ

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