高額介護サービス費 とは? その制度や申請方法について解説
介護保険サービスを利用した場合の自己負担額は1〜3割に抑えられていますが、一定の上限額を超えた場合、その超えた額を払い戻してくれる制度が 高額介護サービス費 です。
この記事では、制度の概要、申請から支給の方法などについて、わかりやすく解説します。

高額介護サービス費 とは
介護保険サービスを利用し、その利用者負担が多くかかったときは、高額サービス費が給付(払い戻し)されます。
サービスを利用したときに支払う利用者負担額(1割~3割)が一定の上限額を超えたときは、申請により、その超えた額が高額サービス費として給付されます。
なお、この場合の利用者負担額には、施設等における食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る負担分は含まれません。
また、同一世帯に介護保険サービス利用者が複数いる場合は、世帯全員の利用者負担額を合算することができます。
令和3年8月利用分から医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、一定年収以上の高所得者の負担限度額を以下のとおり見直しが行われています。
詳細は、リーフレット(厚生労働省)[PDFファイル/770KB]をご参照ください。
高額介護サービス費 の利用者負担上限額
高額介護サービス費は、所得によって1ヶ月の自己負担額の上限が設定されています。
生活保護を受けている方の負担限度額は、月額1万5,000円です。1カ月の介護サービス利用料が1万5,000円を超えた場合、超えた金額が高額介護サービス費の対象となります(振り替え処理が行われるだけで、生活保護受給者に直接支給されるわけではありません)。
世帯の全員が市区町村税を課されていない場合は、自己負担の上限が月額2万4,600円となります。さらに、前年の所得と公的年金収入の合計が年間80万円以下の人は、個人としての負担上限が月額1万5,000円と定められています。
2021年(令和3年)の8月の制度改正により、課税所得380万円(年収約770万円)以上の人の負担限度額が見直され、住民税が課税される世帯では、所得に応じて世帯ごとに4万4,000円~14万100円が負担限度額となります。
段階 | 対象者区分 | 利用者負担上限額(月額) |
第1段階 | 生活保護受給者等 | 1万5,000円(世帯) |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税、および「前年の公的年金等収入金額+その他の所得合計金額」が80万円以下 | 1万5,000円(個人) 2万4,600円(世帯) |
第3段階 | 全員が市区町村民税非課税の世帯(第1段階・第2段階に該当しない方) | 2万4,600円(世帯) |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 4万4,400円(世帯) |
第5段階 | 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 9万3,000円(世帯) |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 14万100円(世帯) |
払い戻し金額の計算例
払い戻し金額は、介護保険サービス利用者が1人の場合と複数人の場合で負担上限額が異なります。
- 介護保険サービス利用者が1人の場合
- (自己負担額)―(負担上限額)=(払い戻し金額)で計算します。
- 自己負担額:3万円 ― 負担上限額:1万5,000円 (第1段階または第2段階)= 払い戻し金額:1万5,000円
- 介護保険サービス利用者が複数人いる場合
- (世帯の合計負担額)-(世帯負担上限額)=(払い戻し金額)で計算します。
- (夫の自己負担額:4万円 + 妻の自己負担額:3万円) ― 世帯負担上限額:4万4,400円 (第4段階) = 払い戻し金額:2万5,600円
高額介護サービス費 の申請方法
高額介護サービス費の支給を受けるには、お住まいの自治体に申請する必要があります。
基本的には、サービス利用料の自己負担額が上限額を上回った場合、自治体から支給申請書が送られてきます。 一度申請を行えば、その後の該当した月分については手続き不要で、初回申請した口座に自動的に振り込まれます。
- 申請時には下記の書類が必要になります(自治体によってマイナンバーの提示を求められたり、印鑑が不要な場合があります)。
- 高額介護サービス費支給申請書
- 介護保険被保険者証
- 印鑑
- 振込先の確認ができるもの(本人名義)
申請方法は、お住いの自治体への持参、郵送、電子申請などがあります。詳しくはお住まいの自治体へお問い合わせください。
- 申請期間
- 支給対象となった介護保険サービスが提供された月の翌月1日から2年間となっています。
支給の方法
高額介護サービス費そ支給方法には、「本人償還」と「受領委任払い」の2通りの支給方法があります。
- 通常の支給方法
- サービス提供事業者に対して、利用者負担額の全額をまず支払い、後日、利用者負担上限額を超えた金額が自治体より支給されるのが「本人償還」になります。
- 受領委任払い制度
- 「本人償還」では払い戻しを受けるまでの間、立て替え分の費用負担が発生しますが、介護保険施設等の同意を得ることにより「受領委任払い制度」を利用することができます(利用できない施設もあります)。
- この制度を利用することで、高額介護サービス費が施設に直接支払われるため、利用者は自己負担上限額を施設に支払うだけで済みます。
介護保険サービス利用の翌々月に高額介護サービス費申請書が自治体より送付されます。 その後の申請から支給までは概ね1〜2ヶ月の期間を要します。
まとめ
いかがでしたか? 高額介護サービス費制度を利用することで、費用負担の不安なく介護保険サービスを利用することが出来ます。

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