特定施設入居者生活介護 とは? サービスの内容について解説
特定施設入居者生活介護 とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話・機能訓練・療養上の世話のことであり、介護保険サービスです。
特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」といいます。
こちらでは、特定施設入居者生活介護のサービス内容、利用対象者等について詳しく紹介していきます。

特定施設入居者生活介護 とは?
特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
また、特定施設入居者生活介護には、特定施設の事業者が自ら介護サービスの提供を行う「一般型」と、特定施設の事業者はケアプラン作成などのマネジメント業務を行い、介護を外部へ委託する「外部サービス利用型」があります。
一般型 | 外部サービス利用型 | |
サービス提供の方法 | 利用者3人に対して特定施設に配置された介護・看護職員1人の割合によるサービス提供 | 特定施設が外部委託する介護サービス事業者によるサービス提供 |
サービスの特徴 | 生活相談等の日常生活の支援の比重が大きいため、要介護者の多い施設で効率的なサービス提供が可能 | 1対1のスポット的なサービスの比重が大きいため、要介護者が少ない施設で、効率的なサービス提供が可能 |
報酬の内容 | 包括報酬(要介護度別に1日当たりの報酬を算定) | 定額報酬(生活相談・安否確認・計画作成) + 出来高報酬(各種居宅サービス) |
特定施設の対象となるのは、以下の施設です。
・介護付き有料老人ホーム
・一部のサービス付き高齢者向け住宅
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・養護老人ホーム
特定施設入居者生活介護 引用元:厚生労働省
老人福祉法上の有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、地域密着型特定施設に該当するものを除き、介護保険法における住所地特例の適用を受けます。
※ 住所地特例制度に関してはこちらで詳しく解説しています。
特定施設入居者生活介護 の種類
特定施設には、「介護専用型特定施設」と「混合型特定施設」とがあります。
- 介護専用型特定施設とは、入居者が、要介護者とその配偶者、その他厚生労働省令で定める者に限られる場合をいいます。
- 混合型特定施設とは、介護専用型特定施設以外の特定施設(入居者は、要介護者、要支援者、要介護認定を受けていない者)をいいます。
定員29人以下の小規模な介護専用型特定施設は、「地域密着型特定施設」として区市町村等の指定を受けられます。
特定施設入居者生活介護 の対象者
特定施設入居者生活介護は、要介護1以上の認定を受けた方が対象となります(要支援1あるいは要支援2の方は、介護予防特定施設入居者生活介護のサービスを受けることができます)。

特定施設入居者生活介護 のサービス内容
特定施設入居者生活介護では、食事、入浴、排泄などといった日常生活における介護全般、リハビリテーションなどの機能訓練、療養上の世話などのサービスを24時間体制で受けることが出来ます。
夜間でも24時間の見守りやケアがあるため、介護度が高い方や急な発病などにも対応してもらえるので、安心して過ごすことができます。また、施設によっては医療処置を受けることもできます。
要介護度に応じて料金が定額設定されているので、施設内で提供される介護サービスのほとんどを安心して受けることができます。急な着替えや排せつ介助が必要になった場合でも別途料金が発生することはありません。
特定施設入居者生活介護に配置される人員
特定施設入居者生活介護の人員配置基準では、入居者3人に対して、介護・看護スタッフが1人以上の配置が定められています。
- 管理者:1人(兼務可)
- 生活相談員:利用者100人に対して1人以上
- 介護職員・看護職員:要支援者10人に対して1人以上 要介護者3人に対して1人以上
- 看護職員は利用者が30人まで1人、30人を超える場合は50人ごとに1人
- 夜間帯の職員は1人以上
- 機能訓練指導員:1人以上(兼務可)
- 計画作成担当者:介護支援専門員、要介護者100人に対して1人(兼務可)
まとめ
いかがでしたか?
特定施設入居者生活介護は、介護付有料老人ホームなどの「特定施設」に入居した方が利用できる介護保険サービスです。
要介護度が高くなったり、認知症になっても退去することなく、身体状態にあわせた介護サービスを受けながら、可能な限りで自立した日常生活を送ることができます。

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