看護小規模多機能型居宅介護 とは? サービス内容について解説

看護小規模多機能型居宅介護 とは、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、利用者自身が持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指す地域密着型サービスの一つです(2015年に、「複合型サービス」から名称が変更されました)。

こちらでは、どのようなサービスを受けられるのか? 対象者や利用料金とあわせてご紹介します。

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護 の概要

介護保険制度で平成18年4月より創設された地域密着型サービスのひとつで、通い(デイサービス)・訪問(ホームヘルプ)・泊まり(ショートステイ)」を一体的に提供する小規模多機能型居宅介護というサービスがあります。

小規模多機能型居宅介護では、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、通いを中心に泊まりや訪問介護を組み合わせ、日常生活上の支援や機能訓練を行います。

この小規模多機能型居宅介護に訪問看護を加えたもので、通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を提供する複合型サービスが、看護小規模多機能型居宅介護になります。 退院後の在宅生活への移行、看取り期の支援、家族の介護負担軽減(レスパイトケア)など、利用者や家族のニーズに応じ、医療的なケアも含めた介護サービスを提供します。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について

引用元:厚生労働省

看護小規模多機能型居宅介護 のサービス内容

看護小規模多機能型居宅介護では、登録定員は最大で29人、利用定員は通いサービスが最大18人、宿泊サービスが最大9人までとなっています。 小規模であるため、きめ細やかなサービスを提供できます。

  • 通い(デイサービス)
    • 利用者が看護小規模多機能型居宅介護事業所に通う日帰りのサービスです。 食事、入浴、生活機能向上のための機能訓練などのサービスが提供されます。
  • 泊まり(ショートステイ)
    • 短期間の宿泊ができ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを受けられます(宿泊利用回数に上限はありませんが、1日の宿泊定員は9人以下とされています)。
  • 訪問介護
    • 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの支援(生活援助)を行います。
  • 訪問看護
    • 看護職員が疾患のある利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復を目的とした医療的なケアを提供します。主治医の指示に基づき、主に以下のようなケアを行います。
      • 体温、脈拍、血圧などの測定
      • 病状の確認
      • ドレーンチューブやカテーテルの管理、褥瘡の処置、在宅酸素、リハビリテーションなど
      • 在宅での看取り

看護小規模多機能型居宅介護の利用対象者

看護小規模多機能型居宅介護を受けることのできる人は、管轄する区市町村に住んでおり、利用する事業所の所在地に住民票のある要介護1以上の要介護認定者となります。また、常時医療機関での治療の必要性がないという人が対象になります。

看護小規模多機能型居宅介護の人員配置基準

看護小規模多機能型居宅介護の人員配置基準は、小規模多機能型居宅介護の基準に加えて、さらに看護職員を手厚く配置する構成となっています。

  • 日中
    • 通い:常勤換算で利用者3名に対して1名以上(うち看護職員1名以上)
    • 訪問:常勤換算で利用者2名以上(うち看護職員1名以上)
  • 夜間
    • 夜勤:時間帯を通じて1名以上
    • 宿直:時間帯を通じて1名以上
    • ※泊まり利用がない日は、宿直・夜勤職員の配置する必要はありません
    • ※夜勤・宿直の看護配置基準は設けず、必要に応じた体制で対応可

  • 管理者
    • 管理者は専従かつ常勤で配置が必要です。
    • 管理者は認知症の利用者に対する3年以上の介護経験を有し、厚生労働大臣の定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了した者、もしくは保健師もしくは看護師です。
  • 看護職員
    • 看護職員は常勤換算で2.5名以上(1名以上は常勤の看護師又は保健師)配置が必要です。
    • 訪問看護ステーションと一体的に運営している場合は、看護職員の兼務可能です。
  • 介護支援専門員
    • 介護支援専門員の配置が必要です(兼務、非常勤可)。

看護小規模多機能型居宅介護の費用

介護度に応じた月単位の費用となります(地域によって区分が異なるため若干の差異があります)。
1割負担の場合の費用目安は以下のとおりです。

要介護度同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
(1月あたり)
同一建物に居住する者に対して行う場合
(1月あたり)
短期利用の場合
(1日あたり)
要介護112,447円11,214円571円
要介護217,415円15,691円638円
要介護324,481円22,057円706円
要介護427,766円25,017円773円
要介護531,408円28,298円839円

※ 宿泊費と食事代等は保険外となり別途費用がかかります。

※ 事業所によっては、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算などが加わることがあります。事前に各事業所にご確認下さい。

まとめ

看護小規模多機能型居宅介護は、通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を一体的に提供します。

利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるということを目的としており、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」をして介護をしていくことに加えて、看護師などによる「訪問看護」も組み合わせることが可能です。

利用者が最期まで自宅で自分らしく生きるために、サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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