介護保険のケアプランの自己作成( セルフケアプラン )の流れについて
介護保険を利用して介護サービスを利用する場合、本人の心身の状況、生活環境、希望等を考慮して、利用するサービスの種類や内容をあらかじめ計画し、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成する必要があります。 ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)だけでなく、利用者本人や家族が作成することも可能で、これを「 セルフケアプラン (ケアプラン自己作成)」といいます。
この記事では、ケアプランの自己作成(セルフケアプラン)の流れについて解説していきます。

ケアプランとは
介護保険サービスを利用するときは、利用者本人の心身の状況・生活環境・利用者本人や家族の希望等を考慮し、利用するサービスの種類・内容についてあらかじめ計画する必要があり、これを「居宅サービス計画(ケアプラン)」と言います。
介護保険サービスを利用される方の大半は、介護保険専門職としての豊富な知識や経験を用いた最適なプランの提供を受けられることから、介護保険制度を熟知している介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアマネジメント(ケアプランの作成・給付管理など)を依頼し、介護保険サービスを利用しています。
介護保険サービスを利用するときは、一定の利用者負担が生じますが、このケアマネジメントについては、利用者負担は生じません(2026年時点)。
セルフケアプラン (自己作成)の手続きについて
介護保険サービスを利用する場合は、利用者本人が、介護保険サービスを最適に利用出来るようにするため、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
居宅サービス計画は、一般的には、専門の資格を有する介護支援専門員等(ケアマネージャー)が利用者本人の「心身の状況」や「生活環境」及び本人・家族の意向を尊重して作成します。
なお、利用者本人や家族が居宅サービス計画を作成することもできます。これを自己作成(セルフプラン)といいます。自己作成を希望される場合は、内容によって作成する書類や手続きが異なりますので、あらかじめお住いの市区町村の介護保険課に相談するのが良いでしょう。
セルフケアプランを作成するには以下に留意が必要です。
- セルフケアプランを行うには、ケアマネジャーが行っている一連の業務をすべてご自身で行わなくてははならず、ケアプラン作成のプロセスを省略したり、好きなサービスを好きなだけ使えるわけではありません。
- 「ケアマネジャーが行っている一連の業務」とは、ケアプランの作成だけではなく、サービス事業者や関係機関を招集し、専門的見地から意見を求めるサービス担当者会議を主催し、関係者間の連絡調整、給付の管理等を行うことです。
- 介護予防・生活支援サービス事業の利用についてはセルフケアプランに基づく利用が想定されていません。予防給付においてセルフケアプランを作成している者が、加えて介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合は、地域包括支援センター等に介護予防ケアマネジメントを依頼する必要があります。
- セルフケアプランは、利用者ご自身やご家族が介護保険の制度・趣旨を理解して自らケアプランを作成し、ケアプランに責任を負うことを前提として行うものです。介護保険サービス利用時の注意点・規定等の確認や、事業所との連絡調整、介護報酬の支払不納等が起こった場合のトラブル対応は、ケアプランを作成された利用者や家族で対応していただく必要があります。
セルフケアプラン 作成の流れ
セルフプランを作成するたまには以下の手順どおりに進めます。
- 市区町村(介護保険課)への事前相談
- 書類の作成・記入方法や手続きの流れについて説明を受け、必要書類の様式を確認します。
- アセスメント(ケアプラン作成のために必要な情報収集・課題分析をすること)実施
- 該課題分析は、厚生労働省から通知された「課題分析標準項目」を基にアセスメントを行う必要があります。
- ケアプラン原案作成
- アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載したケアプランの原案を作成します。
- サービス調整
- サービスを提供する事業所を選択、サービス内容や回数、時間数等必要な情報を提供し、受け入れ可能なのかを確認します。
- サービス提供事業所決定後に、サービス担当者会議の日程を調整します。
- サービス担当者会議の開催
- 作成されたケアプランの原案について、利用者やその家族、ケアプランの原案に位置付けたサービス事業所等の担当者からなるサービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共有するとともに、専門的な見地からの意見を求め調整を図る「サービス担当者会議」を開催します。
- ケアプランの交付
- サービス担当者会議開催後、必要に応じてケアプラン原案を修正、完成させたケアプランを利用者本人に説明・同意・署名の上、交付します。
- 市区町村(介護保険課)への届出
- ケアプラン(確定版)、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書等を被保険者証とともに届け出ます。
※ 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領はこちらをご確認下さい。
関連記事:居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 引用元:厚生労働省
セルフケアプラン 作成後のサービスの流れ
- サービス提供事業所への依頼・利用票・提供票作成・サービス開始
- ケアプランが確定した後は、その内容に基づいてサービス提供が開始されますが、利用予定や利用料等が記載された書類を作成し、サービス事業所に共有するとともに、実施状況の把握をするため「サービス利用票」、「サービス利用票別表」の作成と交付をする必要があります。
- サービス事業所には「サービス提供票」、「サービス提供票別表」の作成と交付を行います。
- その月のサービス提供がすべて完了した後、サービス事業所により実績が記された「サービス提供票」および「サービス提供票別表」は、ケアプランを作成している方に返送されますので、そこに記されている実績を控えとして保管していた「サービス利用票(控)」に転記し、「サービス利用票(控)」の予定と「サービス提供票」の実績に食い違いがないか確認します。
- モニタリング
- ケアプランに基づいたサービスが予定通り提供され、設定された目標に対し効果的に運用されているのか、目標の達成状況や新たな課題が発生していないか等を検証するために、ケアプランの実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行います。
給付管理・請求業務
前月のサービス終了後、サービス提供事業所から利用実績が届きます。
利用日数や利用時間等を確認し、ひと月ごとに給付管理票・給付管理総括票を作成し、利用実績とともに市区町村(介護保険課)に毎月所定の期日までに提出をします。
市区町村が、セルフケアプランと提出されたサービスの利用実績を確認し、国保連合会に提出します。
給付管理に誤りがあると国保連合会の審査で返戻となり、サービス事業所にも介護報酬が入らなくなってしまうので、適切に処理する必要があります。
※ 介護保険請求の流れはこちらで詳しく解説しています。
※ 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)の介護保険請求の流れはこちらで詳しく解説しています。
※ 介護保険請求における返戻処理に関してはこちらで詳しく解説しています。
まとめ
いかがでしたか?
どんな介護サービスがあるのか、サービス事業所の情報など、個人で情報を得て調整することは難しいことが殆どです。
また、セルフケアプランは、専門性を欠いたプランになってしまい、状態の悪化を招く危険性もあるため、快く受けてくれるサービス事業者も多くはないのが現状です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアマネジメントを依頼出来ない場合は、選択肢の一つと考えておくと良いかもしれません。

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