障害福祉請求の 過誤調整 とは? 申立から支払いまでの流れを解説

障害福祉請求において、サービス事業所から提出のあった請求内容に誤り(洩れや一部変更等)が生じた場合、 過誤調整 を市町村に対して依頼し、提出した実績の取下げを行う必要があります。

市町村は、サービス事業所から提出のあった申立情報を国保連合会に送信し、国保連合会で調整処理を行います。

こちらでは、障害福祉請求における 過誤調整 について詳しく解説していきます。

障害福祉請求の過誤調整

障害福祉請求の 過誤調整 とは

国保連合会にて受理し確定した請求明細書(支払済の明細書)の内容に誤りが判明した場合、事業所は区市町村へ過誤の申立を行い、当該請求明細書を取り下げる必要があります。 これを過誤調整と言います。

過誤調整 は、確定した請求明細書の単位で行う

過誤調整は請求明細書単位で行われます(請求明細書の一部分のみを取り下げることはできません。)

また、過誤調整で取り扱えるのは、請求明細書(サービス利用計画作成費を含む)のみとなり、請求明細書を取り下げることで、サービス提供実績記録票も同時に取り下げられます。

取り下げが完了した後、必要に応じ正しい請求明細書を再提出します(過誤調整を行った請求明細書にかかる給付費(支払済み額)は、通常請求する請求明細書の支払確定額から差し引かれます)。

利用者負担の上限額管理を行った請求明細書の 過誤調整

請求明細書を取下げ後、正しい請求明細書を再提出にあたり請求額や利用者負担額の金額に変更があり、これに加えて利用者負担上限額管理結果票(以下「管理結果票」という。)の内容を修正する場合は、管理結果票[修正]を請求明細書の再提出と同一月に提出するよう、サービス事業所と上限額管理事業所とで連絡調整を行う必要があります。

管理結果票[修正]と請求明細書の再提出を異なる月に提出すると、点検エラーとなり返戻となります。

管理結果票の内容変更は、管理結果票[修正]、管理結果票[取消]で行う

管理結果票に誤りが判明した場合は、上限額管理事業所が管理結果票[修正]、または管理結果票[取消]を通常の請求に併せて提出することにより、内容変更が行われます(管理結果票の過誤調整は行いません)。

過誤申立の際には、 過誤調整 を行う月を市区町村に確認

 国保連合会では、市区町村からの過誤申立に基づき過誤調整を行います。

申立書類の提出が市区町村で受付された場合、その翌月の初旬(1日から10日まで)に国保連が過誤調整を行います(市区町村の過誤申立受付締切日を確認する必要があります)。

このため、過誤調整を行う月と同一月に訂正した請求明細書を再提出すると、過誤調整による差し引き額と請求明細書の再提出による確定額との相殺を行うことができ、通常請求分からの差し引きが軽減されます。

過誤調整の流れ

請求明細書・サービス提供実績記録票に誤りがあった場合

請求明細書・サービス提供実績記録票に誤りがあった場合
  • サービス事業所・・過誤申立依頼書を該当市区町村に提出し、提出した翌月の1日~10日に正しい請求明細書およびサービス費実績記録票を国保連合会に提出します。
  • 市区町村・・・・・期日までに国保連合会に過誤申立書情報を送信します。
  • 国保連合会・・・・当月請求分から過誤申立分を調整(過誤処理結果通知)、再請求分を加味し過誤調整を行います。

上限額管理結果票に誤りがあった場合

上限額管理結果票のみ修正を行う場合(請求明細書・実績記録票に記載されている金額に修正がない場合)

上限額管理結果票のみ修正を行う場合
  • 上限額管理事業所・・・上限額管理結果票を1日~10日までに『修正』で国保連合会に提出します

上限額管理結果票と請求明細書の修正が必要な場合(A 事業所が作成した管理票に誤りがあり、B事業所の請求明細書に変更が生じる場合)

上限額管理結果票と請求明細書の修正が必要な場合
  • A 上限額管理事業所・・・誤っている事業所へ過誤申立の依頼をし、上限額管理結果票を『修正』で連合会に提出します。
  • B事業所・・・・・・・過誤申立依頼書を該当市町村に提出(月末締切)し、提出した翌月の1日~10日までに正しい請求明細書・実績記録票を国保連合会に提出します。
  • 市区町村・・・・・・・期日までに国保連合会に過誤申立情報を送信します。
  • 国保連合会・・・・当月請求分から過誤申立分を調整(過誤処理結果通知)、再請求分を加味し過誤調整を行います。

上限額管理結果票と請求明細書の修正が必要な場合(B事業所の金額変更に伴い、全事業所の請求明細書に変更が生じる場合)

上限額管理結果票と請求明細書の修正が必要な場合
  • A 上限額管理事業所・・・誤っている事業所へ過誤申立の依頼をし、上限額管理結果票を『修正』で連合会に提出します。
  • 各サービス事業所・・・・過誤申立依頼書を該当市町村に提出(月末締切)し、提出した翌月の1日~10日までに正しい請求明細書・実績記録票を国保連合会に提出します。
  • 市区町村・・・・・・・期日までに国保連合会に過誤申立情報を送信します。
  • 国保連合会・・・・当月請求分から過誤申立分を調整(過誤処理結果通知)、再請求分を加味し過誤調整を行います。

過誤申立書情報受け渡し概要図 
引用元:厚生労働省

まとめ

いかがでしたか?

仮に請求額を間違えたとしても、過誤調整を行うことにより正しい請求額に修正することが可能ですが、過誤処理をすることによって事業経営にも影響が出てくる場合が考えられますので、事業主は事業所内での日頃からのチェック体制の徹底を図る必要があります。

最後に過誤調整の際の注意点をまとめます。

  • 過誤申立依頼書は該当市区町村に提出します。
  • 請求明細書とサービス提供実績記録票は、セットで提出します。
  • 利用者負担上限額管理結果票は過誤対象ではなく、修正/取消で連合会に提出します。
  • 再請求分がエラーで返戻となった場合、過誤申立分のみ処理するため、当月請求分より過誤申立分のみ調整し支払いが行われます。
  • 同一月に請求明細書が再提出されない時は、過誤調整により、通常に提出する請求明細書に対する支払金額が発生しない、また、極めて少ない支払金額となってしまう場合があります。

市区町村へ過誤申立を行う際には、必ず、国保連合会が過誤調整を行う月及びこれに合わせて再提出を行う月も確認する必要があります。

なお、過誤調整後の金額内訳等については、過誤処理翌月初めに送付される「障害福祉サービス費等過誤決定通知書」及び「障害福祉サービス費等支払決定額内訳書」にて確認することができます。

まとめ

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