特別養護老人ホーム( 特養 )の費用を安くする方法とは? 減免制度について解説

「 特養 に入居したいけど、少しでも費用の負担を減らせる制度はないかな」と考えている方は多いと思います。

特別養護老人ホームは、公的な介護施設なので費用は比較的安価なのが魅力ですが、費用負担を軽くする公的な制度があります。

この記事では、特別養護老人ホームの費用の減免制度の内容から適用条件まで解説していきます。

特別養護老人ホーム( 特養 )の費用を安くする方法とは? 減免制度について解説

特別養護老人ホーム( 特養 )の費用減免制度とは

特別養護老人ホームの費用を減免する制度を紹介していきます。 それぞれの減免制度で減免の対象となる費用項目から制度概要、申し込み方法が異なります。

順番に確認していきましょう。

特別養護老人ホーム( 特養 )の費用減免制度とは
減免制度減免の対象となる項目制度概要申し込み窓口
特定入所者介護サービス費居住費・食費4つの所得段階に応じ、居住費と食費の負担限度額を超えた分が支給される制度お住いの自治体
高額介護サービス費介護サービス費の自己負担額1カ月の自己負担額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合に超えた分が支給される制度お住いの自治体
高額医療・高額介護合算療養費制度医療保険と介護保険の自己負担額医療と介護サービスの自己負担額の1年間の支払額が基準を超えた場合に支給される制度お住いの自治体
社会福祉法人などの利用者負担減免制度介護サービスの自己負担額、居住費および食費市町村民税世帯非課税で特定の条件を満たした場合は、利用者負担の原則1/4が減免される制度お住いの自治体
医療費控除介護サービスの自己負担額・居住費・食費確定申告を行うことで所得控除を受けることができる制度所轄税務署に確定申告

特養 の減免制度①特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費とは、特別養護老人ホームなどの介護保険施設における費用のうち、居住費と食費の負担限度額を超えた分が介護保険から給付される制度です(所得や預貯金等の資産に応じて4段階で定められています)。

段階公的年金収入+合計所得金額預貯金等の要件
(単身)
預貯金等の要件
(配偶者あり)
第1段階生活保護受給者
第1段階世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給1000万円以下2000万円以下
第2段階世帯全員が市町村民税非課税80万円以下650万円以下1650万円以下
第3段階①世帯全員が市町村民税非課税80~120万円550万円以下1550万円以下
第3段階⓶世帯全員が市町村民税非課税120万円超500万円以下1500万円以下

預貯金等に含まれる資産には、預貯金、有価証券、投資信託、現金なども含まれます。また、ローンなどの負債がある場合はそれらを差し引きます。

各段階における1日当たりの居室タイプごとの負担限度額、食費の負担限度額は以下のとおりになります。

段階ユニット型個室ユニット型個室的多床室従来型個室多床室食費
第1段階880円550円380円0円300円
第2段階880円550円480円430円390円
第3段階①1,370円1,370円880円430円650円
第3段階⓶1,370円1,370円880円430円1,360円

介護保険施設等における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります :引用元 厚生労働省

特養 の減免制度⓶高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護サービス費利用者負担額の合計が、負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。

特養 の減免制度③高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険両方の負担を減免できる制度です。

医療保険と介護保険両方を利用している世帯が、1年分の医療・介護保険自己負担額の合算した費用が負担上限額を超えると、超えた分の負担費用が減免されます。

介護保険+後期高齢者医療(75歳以上)介護保険+被用者保険または国民健康保険(70~74歳)介護保険+被用者保険または国民健康保険(70歳未満)
年収約1,160万円212万円212万円212万円
年収約770~約1,160万円141万円141万円141万円
年収約370~約770万円67万円67万円67万円
年収0~約370万円56万円56万円60万円
市町村民税世帯非課税等31万円31万円34万円
市町村民税世帯非課税かつ年金収入80万円以下等(本人のみ)19万円19万円34万円
市町村民税世帯非課税かつ年金収入80万円以下等(介護サービス利用者複数)31万円31万円34万円

高額医療・高額介護合算療養費制度は後期高齢者医療制度を利用している場合には、基準日(7月31日)の翌年3月頃に対象となる世帯に市区町村から支給申請書が届きます。

特養 の減免制度④社会福祉法人などの利用者負担減免制度

社会福祉法人などの利用者負担減免制度とは、低所得で生計が困難な方に対して介護保険サービスの利用促進を図るために、特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護サービスの提供している社会福祉法人等に対して自治体が補助金を出すことによって利用者負担を減免する制度です。

対象者は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

減免される費用は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とし、市区町村が個別に決定します。

特別養護老人ホームにおいては、居住費や食費が減免の対象です。

申請にあたっては、お住いの自治体に利用者負担減免対象者確認申請書収入等申告書などの提出が必要になります。

特養 の減免制度⑤医療費控除

医療費控除とは、支払った医療費が一定額以上であった場合、所得金額から差し引ける制度です。

確定申告することで、翌年の税金を抑えることが出来ます。

特別養護老人ホームでは、介護サービス費、食費および居住費の自己負担額の1/2に相当する額が医療費控除の対象です。

1月1日から12月31日までの一年間の医療費を翌年の2月16日から3月15日の期間中に必要書類をそろえ確定申告します。

まとめ

特別養護老人ホームの入居費用における減免制度は、その対象者や内容は異なるところですが、制度の種類も多いため、月々の費用負担は抑えやすくなっています。

特別養護老人ホームへの入居ご検討の際に、対象となる減免制度を上手に活用していきましょう。

まとめ

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