介護予防・日常生活支援総合事業( 総合事業 )とは?

まだ介護サービスを受ける必要はないけど、一人暮らしだから何かと心配。 また介護状態を予防できるサービスはないだろうか? そんな方におすすめなのが「 総合事業 」のサービスです。

ここでは、 総合事業 の対象者やサービスの内容、利用手続きについて解説します。

総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業( 総合事業 )とは?

総合事業(介護保険法では、「介護予防・日常生活支援総合事業」として定められています。)は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

要支援者だけではなく、要支援状態になるおそれがある高齢者も対象とし、介護予防や生活支援を切れ目なく提供できることが特徴です。 総合事業は2015年、介護保険の一部改正で創設され、17年4月から市町村でサービスが開始されています。それまで要支援1、2の人を対象に全国一律の基準で実施されていた「訪問介護」「通所介護」の介護予防サービスが総合事業に移行し、市町村ごとの基準で実施されることになったのです。

サービス内容や利用料金についても全国一律で決められている介護保険制度とは異なり、各自治体の基準で設定され提供されます。

Microsoft PowerPoint - 介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方(基礎資料・HP用) (mhlw.go.jp)

引用元:厚生労働省

介護予防・日常生活支援総合事業( 総合事業 )の目的

各自治体主導で地域の高齢者を支えていくことが目的ですが、地域の関係機関や住民が共同して支えていく地域包括ケアの基盤としての役割が期待されています。

厚生労働省は、2025年に向けて市町村が主体的に総合事業に取り組むこと、生活支援や介護事業の充実に努めることを呼びかけています。

また、これまで介護保険による要支援認定が必要だった、介護予防・生活支援サービス事業の利用について、認定を省略することで早期にサービス利用につなげられることも狙いの一つです。

そのため、総合支援事業対象者は介護認定を受けていなくても訪問介護サービスや通所介護サービスが利用できるようになっています。

介護予防・日常生活支援総合事業( 総合事業 )の利用条件

総合事業とは

総合事業は、訪問型サービスや通所型サービスなどを利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、介護予防に取り組む「一般介護予防事業」の2つに大きく分けられ、それぞれ対象者が異なります。

介護予防・生活支援サービス事業の対象者

要支援1、2の人、または基本チェックリスト(心身の状況を確認するツール)の結果、生活機能の低下がみられた人

一般介護予防事業の対象者

65歳以上のすべての人

介護予防・生活支援サービス事業の内容

「介護予防・生活支援サービス事業」の具体的なサービス内容を紹介します。

訪問型サービス

従来の訪問介護サービスによる身体介護や生活支援のほか、事業所のスタッフや住民、NPOなどがおこなう掃除、洗濯、ゴミ出しなどの生活支援、自宅での保健師などによる体力の改善に向けた相談指導(3~6カ月)など、個人にあわせた支援を提供します。

訪問型

※要介護度認定1~5の方対象の、訪問介護サービス(介護保険)はこちらで解説しています。

通所型サービス

従来の通所介護(デイサービス)で提供される入浴や食事などのサービス、機能訓練、レクリエーションなどのほか、事業所のスタッフや住民、NPOなどが運動や体操、レクリエーションなどの活動をおこなう通いの場、市町村の保健や医療の専門職による運動器の機能向上や栄養改善などのプログラム実施(3~6カ月)など、多様なサービスが含まれます。

通所型

※要介護度認定1~5の方対象の、通所介護サービス(介護保険)はこちらで解説しています。

その他の生活支援サービス

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター(介護予防支援事業所)が、利用者の心身の状況に応じて介護予防ケアプランを作成します。

ケアマネ
  • 本人が主体的に介護予防に取り組める支援
  • 主体的に地域に関わり生きがいや役割をもって生活できるようになる支援
  • 生活の質(QOL)の向上を総合的に支援

一般介護予防事業の内容

市区町村が支援により実施される「一般介護予防事業」は、65歳以上のすべての高齢者が利用できます。 健康維持や向上を目的とした事業で、運動器の機能を向上する体操教室やフレイル予防教室、口腔機能低下を予防する教室、文化講座など、地域で開催しているさまざまな教室、講座に参加することができます。

この事業は、「介護予防把握事業」「介護予防普及啓発事業」「地域介護予防活動支援事業」「一般介護予防事業評価事業」「地域リハビリテーション活動支援事業」から構成されています。

  • 介護予防把握事業
    • 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげます。
  • 介護予防普及啓発事業
    • 介護予防活動の普及・啓発を行います。
  • 地域介護予防活動支援事業
    • 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。
  • 一般介護予防事業評価事業
    • 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行います。
  • 地域リハビリテーション活動支援事業
    • 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進します。

介護予防・日常生活支援総合事業( 総合事業 )利用の流れ

総合事業のサービスを受けるための流れを説明します。

利用の流れ
  1. 地域包括支援センターまたは市町村の窓口に相談する
    • 近くの地域包括支援センターや市町村の窓口で、総合事業を利用するか、要介護認定申請を行うか相談します。
  2. 「基本チェックリスト」を実施、もしくは要介護認定を申請
    • 明らかに要介護認定を申請したほうがいい場合、または訪問型サービスや通所型サービス以外(福祉用具貸与や訪問リハビリテーションなど)を希望する場合などは、要介護認定を申請します。 それ以外の場合は「基本チェックリスト」で心身の機能が低下していないかどうかを確認します。 基本チェックリストは、日常生活関連動作、運動器の機能、口腔機能、栄養状態、精神面の状態などを確認する全25項目の簡単なテストです。
  3. 「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者になる
    • 基本チェックリストの結果は、即日から3日程度で確認できます。生活機能の低下がみられた場合は、「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者となります。結果によっては要介護認定の申請を検討する場合もあります。生活機能の低下がみられなかった場合は、「一般介護予防事業」のサービスを案内してもらいます。
  4. 地域包括支援センターでケアプランを作成してもらう
    • 基本チェックリストで事業対象者となった場合は、地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメント作成依頼書を提出し、面談をおこないます。 
  5. 「介護予防・生活支援サービス事業」の利用開始
    • 地域包括支援センターで作成された介護予防ケアプランに基づいたサービスの利用を開始します。

介護予防・日常生活支援総合事業( 総合事業 )利用料金

介護予防・生活支援サービス事業

利用料金は市町村によって異なります。 最寄りの地域包括支援センターで確認できるほか、市町村のホームページで公開している場合もあります。 介護保険サービスと同様に利用者負担額は1~3割です(所得に応じ負担割合が変わります)。

一般介護予防事業

サービス内容によって異なります(無料である場合や飲物代のみなどのケースもあります)。 最寄りの地域包括支援センターで確認できるほか、ホームページで公開している市町村もあります。

まとめ

「総合事業」は従来の介護サービスだけでは支えきれなかった高齢者の生活を、地域全体で連携して支えていくものであり、心身機能だけでなく高齢者の能力を活かして介護予防につなげる取り組みです。 介護が必要なくても高齢になってくると心配事や困りごとがあったりするものです。

いつまでも住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるためにも、まずは地域包括支援センターに気軽に相談してみましょう。

まとめ

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