訪問リハビリ テーションとは? サービス内容や費用について解説
訪問リハビリ テーションとは、専門職が自宅に訪問して理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うサービスです。
リハビリテーションの概念に基づいた、本人、家族等への直接的支援と関連職種への助言等の間接的支援を提供します。
ここでは、サービスの内容や利用方法、料金や利用できる回数などを解説していきます。
訪問リハ ビリ テーションとは
介護保険と医療保険の両方で利用することが可能ですが、ここでは介護保険サービスとしての訪問リハビリテーションを詳しく紹介していきます。
訪問リハビリテーションでは、利用者の心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、病院、診療所、介護老人保健施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問してリハビリを行います。
在宅生活において日常生活の自立と社会参加を目的として提供されるサービスで、
- 病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合
- 退院・退所後の日常生活に不安がある場合など
主治医により訪問リハビリの必要性が認められた場合にサービスを受けることができます。
訪問リハビリテーションを利用すると、次のようなリハビリテーションを受けることができます。
- 寝返りなどの体位交換、起き上がりや座る訓練、立ち上がり訓練、歩行訓練
- 調理や洗濯など一連の家事動作などの訓練
- 麻痺や褥瘡解消のためのマッサージ
- 食事、排泄、着替えなどの生活動作訓練
- 食事形態や食事をするための道具の検討などといった食事環境の改善
- 住宅環境改善や福祉用具の活用方法のアドバイス
- 失語症に対する言語訓練、嚥下障害がある利用者に対する嚥下訓練
- 家族へ介助方法の指導
- 本人や家族からの相談
引用元:厚生労働省
訪問リハ ビリ テーションの利用対象者
要介護1以上の要介護認定を受けており、主治医から訪問リハビリテーションが必要だと判断された場合に、サービスを利用することができます(要支援の認定を受けた場合は、介護予防のための「介護予防訪問リハビリテーション」を受けることができます)。
また、40〜64歳までの方で、「介護や支援が必要になった原因が脳血管疾患、関節リウマチなどの老化に起因する特定疾病(16疾病)」などにより要介護認定を受けている方も利用することができます。
訪問リハ ビリ テーション 利用開始までの流れ
訪問リハビリテーションを利用開始するまでの流れは以下の通りです。
- ケアマネジャーに相談
- まずは、担当のケアマネジャーに相談しましょう。
- 訪問リハビリテーション事業所・病院・診療所等から、利用者の状況や家族の希望に沿った事業所を一緒に選定してもらいます。
- 主治医の診察
- 主治医に訪問リハビリテーションを利用したい旨を伝え、診療情報提供書、リハビリテーション指示書などの必要書類作成を依頼します。
- 事業所と契約
- 必要書類がそろったら、訪問リハビリテーション事業所から利用方法、サービス内容などの重要事項説明書に沿った説明を受け、契約締結になります。
- ケアプランにサービスを反映、利用開始
- 訪問リハビリテーション事業所の医師が主治医のリハビリテーション指示書を参考に計画書を作成、ケアマネジャーが訪問リハビリテーションをケアプランに組み込むと、サービスの利用が開始となります。
訪問リハ ビリ テーション サービス当日の流れ
訪問リハビリテーションを利用する当日の流れは以下の通りです。
- 訪問 ~ 専門職による体調チェック
- リハビリ専門スタッフが自宅を訪問します。
- 体温や脈拍・血圧などを測定し、健康状態を確認します。
- リハビリテーションの実施
- 健康状態に問題がなければ、実際の日常生活に即した身体機能訓練・指導などを実施します。
- また、家族への介助方法に対する相談から、住宅環境改善や福祉用具の活用方法のアドバイスなども行います。
訪問リハ ビリ テーションの事業所の職員体制
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、適当数配置することとなっています。
また、訪問リハビリテーションは、病院、診療所、介護老人保健施設がサービスの提供を行うため、運営上、医師の関与が前提とされています。
訪問リハ ビリ テーション利用料金と、利用できる時間・回数
介護保険での、訪問リハビリテーションは1回20分、週に6回まで利用が可能です。
※ 退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対し医師の指示に基づき継続してリハビリテーションを行う場合は週に12回を限度まで可能)。
※ 下記の料金は2024年6月1日介護報酬改定後の内容になります。
訪問リハビリ テーションの料金目安(1回・20分の場合)
1回 308円
この基本サービス費に、利用者の状況に応じたサービスや事業所の体制に対して、加算や減算が算定されます。
主な加算を以下に紹介します。
- 短期集中リハビリテーション実施加算(200円/1日)
- サービスを利用した日から3か月間、退所・退院後に身体機能低下を防ぐために集中的にリハビリを行っている事業所を評価する加算
- サービス提供体制強化加算(3円もしくは 6円/1回)
- 勤務年数が3年以上もしくは7年以上のスタッフを配置しサービス提供体制を強化した事業所に対する加算
- リハビリテーションマネジメント加算(180~483円/1カ月)
- リハビリの継続的な管理に対する加算(事業所の体制によって金額は異なります)
- 移行支援加算(17円/1日)
- リハビリによって身体機能が回復し、家庭での家事や、地域行事への参加、指定通所介護への移行ができた場合
- その他、特別地域訪問リハ加算、小規模事業所加算、中山間地域提供加算、同一建物減算などがあります。
※ 上記は1単位10円、1割負担で計算しています(地域や負担割合(1~3割)により金額は異なります)。
介護予防 訪問リハビリ テーションの料金目安(1回・20分の場合)
1回 298円
この基本サービス費に、利用者の状況に応じたサービスや事業所の体制に対して、加算や減算が算定されます。
主な加算を以下に紹介します。
- 短期集中リハビリテーション実施加算(200円/1日)
- サービスを利用した日から3か月間、退所・退院後に身体機能低下を防ぐために集中的にリハビリを行っている事業所を評価する加算
- サービス提供体制強化加算(3円もしくは 6円/1回)
- 勤務年数が3年以上もしくは7年以上のスタッフを配置しサービス提供体制を強化した事業所に対する加算
※ 上記は1単位10円、1割負担で計算しています(地域や負担割合(1~3割)により金額は異なります)。
訪問看護や通所リハビリテーションとの違い
訪問リハビリ テーションと訪問看護との違い
訪問看護は、訪問内容がリハビリであってもあくまでも「看護業務」が主体となります。
訪問看護ステーションが運営しているため、在宅医療の主治医である、かかりつけ医の訪問看護指示書に従って療養上の目標を達成するためにリハビリテーションを実施します。
訪問リハビリテーションは、病院・診療所などが運営しており、その施設の医師からの指示においてリハビリテーションを提供します。
心身の機能の維持・回復、日常生活の自立支援に向けて計画書を作成し、3カ月に1回は担当医を受診して評価を行わなければいけません。
※ 訪問看護についてはこちらで解説しています。
訪問リハビリ テーションと通所リハビリ テーション(デイケア)との違い
訪問リハビリテーションは生活課題の改善が目的であり、利用者のペースに合わせてリハビリを受けることができます。
一方、通所リハビリテーションは身体課題の改善が目的であり、マンツーマンでリハビリできる時間は少ないですが、リハビリ機器などが充実しており、さまざまな動作に対応したリハビリができます。
※ 通所リハビリテーション(デイケア)についてはこちらで解説しています。
参考記事:通所リハビリテーション( デイケア )とは? サービス内容について解説
訪問リハビリテーション 保険適応の違い
訪問リハビリテーションは、医療保険と介護保険でサービス提供が行われています。
原則として要介護認定を受けている利用者は介護保険が優先され、医療保険での利用は対象外となります。
しかし、65歳未満や65歳以上でまだ要介護認定を受けていない方は医療保険で利用します。
医療保険で利用する場合には、訪問リハビリテーションの指示書を1ヵ月に1回発行してもらうこと必要があり、医療機関の複数利用はできません。
医療保険の訪問リハビリテーションは、1回(20分以上)、1週に6回を限度に提供されます。
訪問リハビリ テーション 2024年介護報酬改定のポイント
訪問リハビリテーションの介護報酬改定は、2024年6月1日に施行される予定となっています。
基本報酬の改定
訪問リハビリテーション費 | 308単位/回(307単位/回) |
介護予防訪問リハビリテーション費 | 298単位/回(307単位/回) |
※()内は改定前の単位数になります。
主な加算・減算
- 退院時、早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進
- <新設>退院時共同指導加算 600単位/回(退院につき1回まで)
- 病院または診療所に入院中の者が退院するに当たり、訪問リハビリテーション事業所の医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導(※)を行った後に、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合に算定が可能です
- (※)利用者・家族に対して、病院または診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者と利用者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅でのリハビリテーション計画に反映させること
- <新設>退院時共同指導加算 600単位/回(退院につき1回まで)
- 認知症の方の短期集中リハビリテーションの推進
- <新設>認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日(週2回まで)
- 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士が、その退院(所)日または訪問開始日から3月以内にリハビリを集中的に行った場合に算定が可能です
- <新設>認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日(週2回まで)
- リハビリテーションマネジメント加算の見直し
- <変更>リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180単位/月 ⇒ 加算(イ) 180単位/月
- <変更>リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213単位/月 ⇒ 加算(ロ) 213単位/月
- <廃止>リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450単位/月 ⇒ (以下、リハビリ事業所の医師が利用者・家族へ説明し同意を得た場合の加算に統合)
- <廃止>リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483単位/月 ⇒ (以下、リハビリ事業所の医師が利用者・家族へ説明し同意を得た場合の加算に統合)
- <新設>リハビリ事業所の医師が利用者・家族へ説明し同意を得た場合 加算(イ)・(ロ)に加え270単位を加算
- リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、上記の見直しが行われます
- 口腔管理に係る連携の強化
- <新設>口腔連携強化加算 50単位/回 (月1回まで)
- 事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関およびケアマネジャーに対し、当該評価の結果を情報提供した場合に算定が可能です
- 算定には、事業所は利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、診療報酬の歯科点数表区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていることが必要です
- <新設>口腔連携強化加算 50単位/回 (月1回まで)
- 業務継続計画を策定していない事業所に対する減算
- <新設>業務継続計画未実施減算 所定単位数の100分の1を減算
- 感染症や非常災害の発生していても、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定していない場合に適用となります
- 2025年4月1日まで経過措置があります
- <新設>業務継続計画未実施減算 所定単位数の100分の1を減算
- 高齢者虐待防止の推進
- <新設>高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算
- 虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合に適用となります
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
- 虐待の防止のための指針を整備
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施
- 上記措置を適切に実施するための担当者を置く
- 虐待の発生またはその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合に適用となります
- <新設>高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1を減算
- リハビリテーションの質向上に向けた評価(予防のみ)
- <新設>利用開始月から12月を超えた場合(以下の要件を満たす場合) 1回につき5単位を減算 ⇒ 減算なし
- <変更>利用開始月から12月を超えた場合(以下の要件を満たさない場合) 1回につき5単位を減算 ⇒ 1回につき30単位を減算
- 3月に1回以上、リハビリ会議を開催し、リハビリに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリ計画を見直す
- 利用者ごとのリハビリ計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリの提供に当たり当該情報その他リハビリの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用
- <廃止>事業所評価加算(1月につき) 120単位 ⇒ 廃止
- 診療未実施減算の見直し
- 診療未実施減算 1回につき50単位を減算
- 以下を満たす場合、減算は適用されません
- 医療機関に入院し、当該医療機関の医師が診療を行い、医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士からリハビリの提供を受けた利用者
- 訪問リハビリ事業所が、当該利用者の入院していた医療機関から、利用者に関する情報の提供を受けている
- 当該利用者の退院日から1月以内の訪問リハビリの提供
- 以下を満たす場合、減算は適用されません
- 診療未実施減算 1回につき50単位を減算
まとめ
訪問リハビリテーションの対象は通院が困難な利用者となっています。
通所リハビリテーションでは、リハビリ機器が充実した環境での訓練になりますが、訪問リハビリテーションでは自宅で日常生活を送る上で、専門的な助言や訓練を受けることができます。
歩行練習や食事、トイレ、着替えなどの生活動作訓練、外出練習などの日常生活に直結した活動や、家族に対する介助方法、住宅改修・福祉用具の提案などについてのアドバイスも行います。
要介護状態でも安心して自宅で暮らせるよう支援することが訪問リハビリテーションの役割と言えます。
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